パッションリーダーズ 会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、「パッションリーダーズ」と称し、英文にて、「Passion Leaders」と記す。

第2条(事務所所在地・本会の運営する施設)

本会の事務所は、株式会社NEXYZ.Group内(所在地:東京都渋谷区桜丘町20-4)に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会は、次世代の日本を担う経営者の育成及び教育のために設立し、自分及び自社の成長のみでなく、会員相互間の成長、事業成長を通して積極的に社会に貢献することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 定例のセミナー及び懇親会・親睦会の開催
  • 研究会、講演会、討論会の開催
  • 会員間の情報交換及び相互交流並びに会員の事業活動全般の援助
  • 社会貢献活動の応援・主催
  • 委員会・部会の主催

第3章 会員

第5条(会員)

  • 本会の会員は、本会の主旨に賛同する者で、会員の推薦を得て、理事会において理事全員によって承認された起業家精神をもった経営者または、これに準ずる者とする。なお、承認されなかった場合の事由等は一切開示しないものとする。「経営者」の定義は、社長・取締役・執行役員以上。個人事業主も面談の上、入会が可能とする。
  • 会員として入会を希望する者は、本会が定める入会申込書により、代表理事に申し込むこととする。会員の種類は経営者個人を対象とした記名式のみとし、1企業あたり2名以上の経営者が会員活動を行う場合、1名ずつ入会の必要がある。
  • 外国人経営者が本会の入会を希望した際、会員の推薦を得て、理事会において理事全員によって承認された場合、入会とする。ただし、日本語でのコミュニケーションが堪能であることを条件とする。
  • ネットワークビジネス(連鎖販売取引)に関わる者の入会を禁止し、その勧誘、販売等行ってはならない。また、本会の会員を、他の異業種交流会や経営者団体に勧誘してはならない。

第6条(入会費及び年会費)

会員は、理事会の定める所により次の入会費及び年会費を納入しなければならない。

  • 入会費55,000円(税込 入会時一括払い)
  • 年会費132,000円(税込) ※年会費の会計は各個人の入会月より1年間とする

一括払い:132,000円(税込)
分割払い:初回66,000円(税込) 7ヶ月目から月々11,000円(税込)

※次年度から自動更新となり、更新月に入会時に選択した支払い方法にて、年会費をいただきます。なお、更新を希望されない場合は、更新月(=入会月)の前月末日までに、指定の書類にて、その旨申し出なければならない。

※年会費及びセミナー会費・親睦会費・イベント会費等は、毎月27日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に自動口座引き落とし、またはクレジットカードにて毎月所定日に決済をさせていただきます。特に通知はいたしません。

第7条(変更の届出)

会員は、次の各号に該当するときは30日以内に代表理事に届け出なければならない。

  • 氏名もしくは住所、またはその経営にかかる事業の名称もしくは本会に届け出た主たる事業所の所在地その他連絡先を変更したとき
  • その経営にかかる事業の全部または一部を休止、または廃止したとき

第8条(地位譲渡等禁止)

会員は、その会員としての地位その他本会に対する権利を、第三者に譲渡し、または、質入その他担保に供してはならない。

第9条(表明および保証)

会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する。

第4章 機関

第10条(役員)

本会には、次の役員を置く。

  • 代表理事 1名
  • 理事 5名以上
  • 参事 10名以上
  • 監事 1名以上
  • 名誉理事、副理事等

第11条(役員の選任及び解任)

  • 参事及び監事は、会員中、理事の推薦を得た者から、理事会においてその決議により選出する。また、理事会は参事及び監事をその決議により解任することができる。
  • 代表理事、名誉理事、副理事等は理事会においてその決議により選出する。また、その決議により解任することができる。

第12条(役員の任期)

  • 参事及び監事の任期は、就任後1年内の決算期につき開催された理事会の閉会のときまでとする。
  • 前任者の途中で選任された役員の任期は前項の規定に関わらず前任者の残存期間とする。
  • 役員は、再任されることを防げない。

第13条(代表理事)

  • 代表理事は、会務を執行し、理事会を組織し、また本会を代表する。
  • 代表理事が欠けたときまたは、事故その他、代表理事の職務を行えない事由があるときは、代表理事の定める順序に従い理事がその職務を代行する。
  • 代表理事は、理事会の承認を得て事務局長を定め、日常の業務の執行を委任することができる。

第14条(理事会)

  • 理事会は、理事をもって構成し、本会則に定める事項その他本会の運営に関する重要事項を決定する。
  • 代表理事は、定期的に、かつ必要に応じて理事会を招集し、議長を務める。
  • 理事の3分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示し理事会の開催を請求したとき、代表理事は、2週間以内に理事会を招集しなければならない。
  • 理事会において、出席した理事の過半数をもって決する。
  • 理事会は議事録を作成し議長及び出席者2名が署名または記名捺印する。

第15条(委員会・部会)

  • 本会には理事会の決議により本会の運営上必要な委員会ならびに部会を置くことができる。
  • 委員会および部会の責任者(委員長および部長)は、役員の中から理事会の決議により決定する。
  • 委員会・部会における決議は理事会の決議による承認を得なければならない。

第16条(顧問)

  • 本会には、顧問をおくことができる。
  • 顧問は、理事の推薦により、理事会の決議を経て代表理事が嘱託する。

第5章 運営

第17条(運営の資金及び資金使途)

本会は、会員の入会費及び年会費、並びに事業及び財産から生ずる収入その他の収入により運営する。また、運営資金は理事会において出席理事の3分の2以上の同意をもって、資金使途を決定することができる。

第18条(運営事務局及び施設)

  • 本会において、運営事務局を株式会社NEXYZ.Groupに委託し、その運営事務局費用ならびに株式会社NEXYZ.Groupの所有施設等の利用料は別途定めるものとする。
  • 理事会は、その決議により本会の運営施設の利用、その他の事項につき、個別的な利用規定を定めこれを改廃し、その他、運営・利用の方法等について決定を行うことができる。

第19条(免責)

第4条第3号に定める事業において、本会は会員への情報交換、相互交流、事業活動全般の援助を行うのみであり、経済的利益を保障するものではありません。
また、本会の目的および事業以外での会員間のトラブル等については、本会は免責されるものとし会員間で、解決するものとします。
なお、本会則にともなうすべての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第6章 会計

第20条(監査及び承認)

  • 監事は、本会の会計を監査する。
  • 決算は、監事の監査を受け、理事会の決議により承認を得なければならない。

第21条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

第7章 会員資格の得喪及び除名

第22条(退会)

会員は、代表理事に対して書面による退会の意思表示を行い、承認を受けることにより本会を退会することができる。但し、この場合、既に支払われた入会費及び年会費は特別な事由を除き一切返還しないものとする。また、年会費は各個人が入会した月から1年間と定めているため、分割払いによる年会費の残存期間に対し、未納会費について支払義務は免れないものとする。

第23条(除名)

本会則に違反し、または本会の名誉もしくは信用を毀損し、または他の会員と紛争もしくは不和を惹起した会員がある場合、また会員・役員・本会および事務局に対し不快感を与える言動、行動が見受けられた場合、代表理事はその会員を除名することができる。ただし、本会の会員30名以上の連署により復帰嘆願があり、それが理事会において承認された場合は、当該会員の身分は復活する。

第8章 会員の慶弔見舞金品

第24条(会員の慶弔見舞金品)

当会会員およびその家族の慶弔については、次の各号に掲げる金額に相当する慶弔見舞金品を贈ることとする。

  • 会員の結婚 20,000円相当の記念品
  • 会員の死亡 香典20,000円と供花
  • 会員の両親、配偶者、子供の死亡 香典10,000円と供花
  • 会員が重大な疾病・怪我により1ヶ月以上にわたって療養を必要とする場合は10,000円相当の見舞品

第9章 会則の変更及び解散

第25条(会則の変更)

本会則は、理事の過半数の出席がなされた理事会において、出席理事の3分の2以上の同意により、理事会の決議がなされなければこれを変更することができない。なお、最新の会則はパッションリーダーズオフィシャルサイトにて確認できるものとし、入会時より変更されている場合があることを了承する。
(パッションリーダーズオフィシャルサイト https://www.passion-leaders.com

第26条(解散)

  • 本会は、理事の3分の2以上の同意により理事会の決議がなされなければ解散することはできない。
  • 前項により、解散がなされた場合、本会の正味財産すべての取扱いを、代表理事に一任することとする。

入会のお申し込み

集え、「学び」を求む、次代のビジネスリーダーたち。